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社会資源

休職中に利用可能な社会資源について説明致します。
復職後も利用できるものもありますので、ご参照ください。

リワークデイケア

リワークとはReturn to workの略語です。うつ病、抑うつ状態、適応障害などが原因で現在休職されている方を対象とした職場復帰、職場定着の支援を目的とするリハビリテーションプログラムのことです。

対象

  • 「うつ」「抑うつ」「適応障害」などの診断を受け、現在休職中の方。
  • 通院する医療機関の主治医から参加の了解を得ている方。
  • 継続した通所が可能な方。

内容

定期的に通うことで生活リズムを整える自身の疾病について・性格や考え方の特徴を理解する。他の利用者やスタッフとの関わり、プログラムを継続して行うことにより、再発の予防と職場復帰を目指していきます。

プログラムについて

集中力・持続力・注意力・コミュニケーション能力など、復職、回復に必要な能力を身につけるためのトレーニングを行うプログラムです。継続的に参加することにより体力をつけ、徐々に仕事のような環境に適応するための訓練を行っていきます。座学だけではなく、実際にコミュニケーションを取ることでより実践的な能力を身に着けていきます。例:運動、疾病心理教育、認知行動療法、ストレスマネジメント など

料金

各種健康保険及び自立支援医療が適用されます。

  • 健康保険3割負担・・・2400円程度/日
  • 自立支援医療1割負担・・・800円程度/日

 

自立支援医療

  • 精神科の通院における医療費の負担軽減を目的とした制度です。
  • 自立支援医療制度は国が行なっている制度です。 
  • 医療費(通院の費用・薬剤の費用・訪問看護やデイケアの利用代金など)の負担割合が全て1割となります。
  • 自己負担額に関しても、下記のような所得収入に合わせた上限金額の設定があるため、安心して医療をうけることができます。

費用

医療費(通院の費用・薬剤の費用・訪問看護やデイケアの利用代金など)の負担割合が全て1割となります。
自己負担額に関しても、下記のような所得収入に合わせた上限金額の設定があるため、安心して医療をうけることができます。

所得区分 自己負担上限額(1ヶ月)
「重度かつ継続」
非該当
「重度かつ継続」
該当
市町村民非課税世帯(低所得Ⅰ)
年間本人収入<80万
2500円
市町村民非課税世帯(低所得Ⅱ)
年間本人収入>80万
5000円
市町村民税(所得割)3万3千円未満 5000円 5000円
市町村民税(所得割)23万5千円未満 10000円 10000円
市町村民税(所得割)23万5千円以上 20000円 20000円

※ 東京都では東京都医療費助成制度が利用いただける場合があるため金額が変動する場合がございます。

申請窓口

お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)


申請時に必要な書類

①申請書
②意見書(医師が作成する書類)
③自身の証明書類(保険証・免許証・マイナンバーなど)

更新

1年ごとに更新申請2年に1回、主治医の作成する意見書が必要です。

 

精神障害者保健福祉手帳

一定の障害によって、生活が困難になっていることを証明するための制度です。

申請条件

精神科に初めてかかった日(初診日)から6ヶ月が経過していること

申請時に必要な書類

①申請書
②意見書(医師が作成する書類)
③自身の証明書類(保険証・免許証・マイナンバーなど)

更新

2年に1回。更新時は主治医の意見書の提出が必要になります。

※ 自立支援と同時に申請する場合、手帳用の意見書1枚で申請することができます。

手帳があることによって受けられるサービス

  • 市民税などの控除、携帯電話料金の割引、バス・電車・タクシーなどの公共交通機関の運賃の割引が受けられます。
  • 地域によって対象範囲が異なりますが医療費の助成が受けられることがあります。(※ 東京都の対象は障害等級1級の方に限られています。)

○障害者雇用…障害者の雇用における法律により、43.5名以上の従業員の企業には一定の障害をもった(手帳を所持している)方の雇用が求められています。仕事に対して一定の配慮がされた状態で仕事をすることが可能です。

手帳の運用に関して

  • 必ず提示しなければいけないわけではありません。優遇措置を受けるため適用を希望する時にご提示下さい。
  • 使わない、使用したくない、ということであれば、返納することも可能です。
  • 手帳の有無が住民票や戸籍に記録として残ることはありません。
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傷病手当金

休職期間中に会社から十分な報酬が受けられない場合に、加入する健康保険組合から、目安として給与の3分の2の額が支給される制度です。病気やケガを理由に休んだ日から連続する3日間(有給、公休、欠勤含む)のあと、4日以降の仕事に就けなかった日に支給されます。

対象

  • 勤務先で社会保険制度に加入している方(ご本人のみ)

国民健康保険に加入、もしくは家族の扶養に入っている人は対象に含まれません。

支給金額

1日当たりの支給額は、支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均し、それを30日間で割った金額の2/3となります。

生活保障を行う制度のため、給与の発生した日には支給されません。ただしその給与額が支給額よりも少ない場合には、差額が支給されます。

期間について

最初に傷病手当金が支給された日から最長で1年6カ月支給されます。

もし期間中に出勤をして給与の発生する日があった場合、この日は受給期間に含まれますが、その後1年6ヶ月を超えて休職したとしても支給は延長されません。

傷病手当金を受け取っている期間中に退職された場合については、勤続年数(保険の加入期間)が継続して1年未満の場合は退職した時点で支給停止となりますが、1年以上勤続しているなどの条件を満たしていれば支給を受け続けることができます。

★加入されている保険組合によっては、月に1〜2回の受診がないと支給されない場合がございますのでご注意ください。

 

失業手当

退職された方を対象とする制度です。失業手当は、離職した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され、新しい職に就くまでの経済的支えになる制度です。雇用保険、失業保険とも言います。

支給要件

  • 「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」という、ハローワークが定める“失業の状態”であること。

※退職してすぐに転職する人や就職する意思がない人、ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人などは、失業手当を受け取ることができません。

  • 離職前の勤務先で雇用保険に入っており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが対象。離職理由が自己都合か会社都合かによって異なります。

支給開始

失業手当は、離職後にハローワークで手続きをすることで受給可能です。しかし、手続き後すぐにもらえるわけではありません。

受給資格決定日(離職票の提出と求職の申し込みを行った日)から7日間は「待期期間」と呼ばれ、離職理由にかかわらずすべての人が失業手当を受給できない期間が発生します。自己都合で退職する場合にはさらに3ヶ月の待機期間が生じます。

支給金額

賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)が基本手当日額となります。

支給期間

ケースによりますが、90日〜330日は支給を受けることができます。大体は90日が目処になります。

 

 

 

 

 


 

医療法人社団結糸会 リワークセンターキズナ

 

 

 

 

 

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