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【心療内科】傷病手当金について【精神科】

 

 

傷病手当金について

 

 

 

ここでは、休職の際に給与の代わりに支給される、「傷病手当金」について解説いたします。

 

休職中の補償として、健康保険組合から給料の一定額(およそ3分の2)が支給される、"傷病手当金"という制度があります。

多くの会社や組織では、休職中にこちらの傷病手当金を利用します。

 

 

 


 

傷病手当金の給付条件

 

傷病手当には4つの給付条件があります。

それぞれ詳しく説明します。

 

 

業務外で生じた疾病による休業であること

 

業務外で生じた病気(メンタル疾患を含む)やケガを療養する場合、給付対象となります。

通常の休職であればほとんどの場合、傷病手当金の支給対象となります。

仕事での病気やケガ、通勤中の事故などについては、労災扱いとなり、傷病手当金の対象ではありません。

 

 

 

疾病により仕事に就けないこと

 

患者さんを診察した医師が、「仕事に就けない」と判断した場合に、給付対象となります。

医師の指示で治療を受けている期間であれば、入院中はもちろんのこと、自宅療養中も対象になります。

ただし医療機関を受診せず、自分自身の判断で仕事を休んでいる場合は、当然支給の対象外となります。

また美容整形手術といった、健康保険の給付対象にならない治療での療養は対象外です。

 

 

 

連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと

 

病気やケガの療養のために、仕事を3日間連続して休んだ場合、給付対象となります。

支給開始されるのは4日目以降に休んだ分になります。

※たとえば連続して2日間会社を休み、3日目に仕事に就いた場合は支給対象外となります。

 

 

 

病気やケガで休んでいる期間中、給与の支払いがない

 

休職中に会社から給与が支給されない場合、給付対象になります。

給与の一部だけ支払われていた場合、傷病手当金から給与支払い分を差し引いた額が支給されます。

 

 

 


 

傷病手当の支給期間は

傷病手当が支給される期間は支給開始から、通算して1年6ヶ月です。

 

 

 


 

傷病手当金申請の手続き

 

ここでは、協会けんぽの様式を元に解説いたします。

ただし、他の健康保険組合の場合も同様の内容になります。

 

 

支給申請書を手配する

 

基本的に傷病手当金申請用紙は職場から貰えます。

※ご自身でのダウンロード・印刷を指示されるケースもあります。

窓口で申請書を手配する場合は、加入している健康保険組合窓口に問い合わせてみましょう。「傷病手当金支給申請書をください」と言えば問題ありません。

自分自身でホームページから申請フォーマットをダウンロードし、印刷することも可能です。

 

 

 

被保険者用記入用紙に記入する(1枚目)

 

被保険者情報として健康保険証の記号や番号、生年月日や氏名、住所などを記入します。

また振込先口座として、金融機関名や支店名、口座番号や名義人などの情報を記入しましょう。

 

 

 

被保険者用記入用紙に記入する(2枚目)

 

被保険者氏名を記入します。

また、傷病名や初診日、病気やケガの選択、申請期間を記入しましょう。

仕事内容は具体的に記入する必要があります。

その他、確認事項の項目がありますので、順次回答していきましょう。

 

 

 

療養担当者(医師)用記入用紙に記入する(4枚目)

 

担当医師に記入を依頼しましょう。

傷病名や初診日、労務不能と認定された期間などを医師に記入してもらいましょう。

 

それぞれ全て記入し終えたら、その他必要書類と添付書類を添えて職場の担当部署へ提出、郵送しましょう。

 

 

 

 

 


 

傷病手当金を申請するための注意点

 

 

 

1

傷病手当金申請書にはその月の診察日を記載する欄があります。

診察がない月は、事情に関わらず支給申請書の記載が出来ません。

月に1回の受診の方は、うっかり忘れてしまわないようご注意ください。

 

 

2

医療機関では初診日以降の期間しか、傷病手当金申請書の記載ができません。

診察をしていない期間については、証明ができないからです。

傷病手当金の受給を考えている方は、早めに医療機関を受診しておくことをお勧めします。

 

 

 

 

3

未来の日付を含む期間については、申請できません。

医師が証明できるのは、書類を作成した日付までです。

 

 

4

傷病手当金を申請する、「請求期間」を確認し、医療機関に依頼してください。

職場によって、特に定めがないケースや、特定の締め日までで記載するケース(月末締め、20日締めなど)など、様々です。

申請する前に、職場に確認を忘れないようにしておきましょう。

 

 

また、最終的な支給の決定に関しては各健康保険組合の判断になりますので、ご了承ください。

 

 

 


 

 

 

 

 

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